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和水町結婚新生活支援事業

最終更新日:

結婚生活を始めるための新居の敷金・礼金や引越し費用などを補助します

 和水町では、結婚に伴う新生活を支援し、地域における少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対し、新居の住居費(住宅取得・賃貸)やリフォーム費用、引越費用の一部を補助します。
※本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し実施しています。 

 令和5年度より、新婚世帯の移住・定住促進の観点から制度を以下のとおり拡充しました。
 1.所得基準の緩和(夫婦の総所得金額合計:400万円未満→500万円未満)

補助対象世帯(次の条件をすべて満たす必要があります)

 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出した新婚世帯であること
 2.夫婦の令和4年分の総所得合計が合計500万円未満であること
  ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、総所得合計から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
 3.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
 4.補助の対象となる住居が和水町内にあり、当該住居に夫婦双方の住民票があること
 5.過去にこの制度に基づく補助金又は他市町村による類似の補助金を受けていなこと
 6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
 7.世帯全員が町税等を滞納していないこと
 8.和水町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること


補助金の額

1世帯あたりの上限額は次のとおりとする。
 ○29歳以下の場合 60万円
 ○39歳以下の場合 30万円
 ※夫婦いずれか高い方の年齢区分に応じる

対象となる経費

令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に支払った経費で、次の項目に該当するもの
(1)住居費:物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
  ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分の費用を除く
(2)リフォーム費用:リフォーム業者への支払い又はその他リフォームに係る費用
  ※婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に契約するリフォームに限る。
(3)引越費用:引越業者又は運送業者への支払いに係る経費

申請期限

令和6年3月1日まで


申請に必要な書類

【提出資料】
  ・婚姻後の戸籍謄本(※1)
  ・世帯全員の住民票の写し
  ・夫婦の所得証明書(令和4年分)(※2)
  ・住宅の購入に要した費用が分かる書類(住宅費における購入の場合。物件の売買契約書の写しなど)
  ・住宅の賃貸借に要した費用が分かる書類(住宅費における賃貸借の場合。物件の賃貸契約書の写しなど)
  ・住宅のリフォームに要した費用が分かる書類(リフォームの場合。工事請負契約書や領収書及び明細書の写しなど)
  ・引越しに要した費用が分かる書類(該当する場合。引越業者等に支払った引越費用に係る領収書の写しなど)
  ・税金の滞納がないことを証する書類(※2)
  ・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(該当がある場合)
  ・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 ※1 戸籍謄本は、本籍地が和水町以外の方は、本籍地のある市町村で取得しください。

 ※2 令和5年1月2日以降に和水町の住民となられた方は、令和5年1月1日時点の住所地の市区町村で所得証明書・納税証明書(令和4年分)を取得してください。


手続きの流れ



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和水町移住定住支援センター
〒865-0136
熊本県玉名郡和水町江田455番地(菊水ロマン館駐車場内)
TEL(FAX)0968-79-7535  nagomi.iju01@gmail.com

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