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和水町結婚新生活支援事業

最終更新日:

結婚生活を始めるための新居の敷金・礼金や引越し費用などを補助します

 和水町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる新居の住宅費(住宅取得費・賃貸、リフォーム費用、引越費用)を支援します。


補助対象世帯(次の条件をすべて満たす必要があります)

1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍した世帯
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
3.対象となる住宅が和水町内にあり、住民登録のうえ居住していること。
4.夫婦の所得合計(令和5年分)が500万円未満であること。※
  ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除します。 
5.世帯全員が町税等の滞納がないこと。
6.交付決定日から2年以上継続して町内に居住する意思があること。
7.世帯全員が暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

補助金の額

1世帯あたりの上限額は次のとおりです。
 ○婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 60万円
 ○婚姻日の年齢が夫婦とも39歳以下の場合 30万円
  ※夫婦いずれか高い方の年齢区分に応じる。

対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費で、次の(1)から(4)の経費で、住宅手当の支給を受けている場合には対象となる経費の額から住宅手当の額を控除します。1,000円未満の端数があるときは切捨てとなります。
 (1) 住居費の取得費
  婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した建築又は購入した費用(仲介手数料、土地の購入費用を除く)
 (2) 住宅の賃貸借料等
  賃料、敷金、礼金、共益費、保証費、仲介手数料(駐車場に係る部分を除く)
  ※原則、同居吾に支払った経費が対象となります。
 (3) リフォーム費用
  婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した修繕、改築、増築、設備の更新等の費用
  ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る
   費用については対象外
 (4) 引越費用
  婚姻を機に引越しをする際にようした費用(引越業者又は運送業者への支払い費用)

申請期限

令和7年3月28日(金曜日)まで


申請に必要な書類


 ・婚姻後の戸籍謄本
 ・住民票謄本
 ・夫婦それぞれの所得証明書(令和5年分)(※1)
 ・未納がない証明書(夫婦それぞれの税金等の滞納がないことを証明する書類)(※1)


【住宅を取得した場合】(※2)
 ・住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
 ・住宅取得費の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し
【住宅を借りた場合】(※2)
 ・住宅の賃貸借契約書の写し
 ・賃料等の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し

【住宅をリフォームした場合】

 ・住宅リフォームの工事請負契約書・内訳書の写し
 ・住宅リフォームの領収書又は支払金額が確認できる書類の写し
【引越しをした場合】
 ・引越しに係る領収書の写し(引越業者・運送業者に支払った費用に限る)
【貸与型奨学金を返済している場合】
 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(令和5年中)

※1 令和6年1月2日以降に和水町の住民となられた方は、令和6年1月1日時点の住所地の市区町村で所得証明書・未納がない証明書を取得してください。

※2 住宅取得、住宅リフォームに係る当該補助金について、国の他の住宅に係る補助制度を活用している場合は、本補助金との併用はできません。


手続きの流れ


交付決定額が上限額に達しなかった場合

交付決定額が上限額(60万円または30万円)に達しなかった場合は、翌年度に限り、上限額に達するまで申請することができます。

※申請は、年度ごとに支払った経費の申請が必要です。


〇令和6年度



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和水町移住定住支援センター
〒865-0136
熊本県玉名郡和水町江田455番地(菊水ロマン館駐車場内)
TEL(FAX)0968-79-7535  nagomi.iju01@gmail.com

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