対象者
1.令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した新婚夫婦(※1)
2.本町に引き続け3年以上定住(※2)する意思があること。
3.過去にこの奨励金の交付を受けた者との婚姻でないこと。
4.同一世帯全員が和水町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。
(※1)新婚夫婦:市区町村が婚姻届を受理した日(婚姻日)において、いずれも50歳未満である夫婦。
ただし、荒尾・玉名地域結婚サポートセンターを通じて婚姻し、本町に定住したときは、年齢制限などに関係なく奨励金の交付
を受けることができます。
(※2)定住:本町に永く住むことを前提に本町の住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠とすること。
申請日から3年以内に町外に転出した場合は、奨励金を返還することになります。
奨励金の額
1組あたり15万円
(注意)
本町の税等の滞納や他の市区町村に係る地方税の滞納がある場合、地方税法第317条の2項第1項又は第2項の規定による提出すべき
申告書を提出していない場合は、本制度を受けることができません。
申請期限
申請期限は、婚姻日から1年以内となります。
申請に必要な書類
【提出書類】
・婚姻後の戸籍謄本
・世帯全員の住民票謄本
・ 誓約書(ワード:19キロバイト)
・ 町税等納付状況確認同意書(ワード:22キロバイト) (※)
・納税証明書(又は未納がない証明書)(※)
(※)新婚夫婦それぞれの税金等の滞納等のないことを証明する書類が必要です。
(申請年度の前年度の1月1日時点で和水町の住民基本台帳に記載されている者を除く。)
手続の流れ
(1)審査の結果、奨励金の交付が決まりましたら、「和水町新婚さん定住促進奨励金交付決定通知書」を申請者宛てに送付します。
に必要事項を記入のうえ、和水町役場まちづくり課へ提出してください。
(3)請求書の内容を確認し、和水町から指定口座に奨励金を振り込みます。
その他(交付決定の取消・返還)
交付決定後に、次のいずれかに該当すると認められるときは、奨励金の交付決定を取り消し、既交付の奨励金の返還が生じます。
(1)虚偽の申請その他不正な手段により、奨励金の交付決定・交付を受けたとき。
(2)申請日から起算して3年以内に他の市区町村に転出したとき。
(3)申請日から起算して3年以内に婚姻を解消したとき。
(4)町長が特に適当でないと認めたとき。