和水町移住支援金
東京圏から和水町に移住して就業または起業された方に”移住支援金”を交付します
和水町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者または通勤者)から和水町へ移住し、熊本県のホームページ「ワンストップジョブサイトくまもと」に対象として掲載されている求人に新規就業された方又は熊本県の事業による企業支援金の交付決定を受けた方に、和水町移住支援金を交付します。
1.移住支援金について
和水町内に転入し、次の要件に該当する場合
・2人以上の世帯の移住者 100万円
・単身の移住者 60万円
※ 令和5年4月1日以降、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
2.主な交付要件
【移住元に関する要件】
(1) 本町に住民票を移す前の10年間のうち5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(2) 本町に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※(1)(2)ともに必須
【移住先に関する要件】
この補助金交付要綱の施行日以降に本町に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。
【就業、テレワークに関する要件】
(1) 対象となる中小企業等(※1)に就業した、又はプロフェッショナル人材事業
(外部リンク)・先導的人材マッチング事業
(外部リンク)を利用して就業した方。
(2) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により本町へ移住しテレワークを行う方。
(3) 起業においては、熊本県起業支援事業(※2)に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
※(1)(2)(3)のいずれかに該当すること
上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。
詳細は、和水町移住支援金交付要綱をご覧ください。
※1 対象となる中小企業は熊本県のマッチングサイトワンストップジョブサイトくまもと/移住支援金対象求人一覧
(外部リンク) をご確認ください。
※2 熊本県起業支援事業については、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
3.申請方法
和水町役場 まちづくり課へ申請が必要です。
(共通)移住後1年以内に申請ができます。
(就業の場合)就業後に申請ができます。
(起業の場合)起業支援金の交付決定後1年以内に申請ができます。
4.申請期限
【令和5年度期限】 令和6年2月29日(木曜日)
※申請時において、交付要件を満たしている必要があります。
5.支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
・虚偽の申請などをした場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年未満で和水町から転出した場合(全額の返還)
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年以上5年以内に和水町から転出した場合(半額の返還)
6.申請書類等
7.関係サイト
熊本県移住支援金について
(外部リンク)
熊本県移住支援事業・熊本県起業支援事業について掲載されています。
熊本県移住・定住ポータルサイト
(外部リンク)
熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか、相談会の案内、地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。
ワンストップジョブサイトくまもと
(外部リンク)
熊本県が運営するマッチングサイトです。移住支援金の受給には、県が「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載した対象求人に応募し、就業するか、企業支援金の交付決定を受ける必要があります。