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和水町移住支援金

最終更新日:


和水町移住支援金

 東京圏から和水町に移住して就業された方に”移住支援金”を交付します

 和水町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京圏から和水町に移住し、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されている求人に就業する方などに対して、移住支援金を交付します。


1.移住支援金について

 和水町内に転入し、次の要件に該当する場合

  ・2人以上の世帯の移住者 100万円

 ・単身の移住者 60万円

 ※ 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。


2.主な交付要件

【移住元の要件】

・移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上(※1)、東京23区内に在住又は東京圏(※2)から東京23区へ通勤していた方

※1 東京圏(※2)に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算されます。

※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、 R6_移住支援金リーフレット(PDF:1.46メガバイト) 別ウインドウで開きます

ご確認ください。

※3 申請にあたっては、在住又は通勤していたことの証明書類(住民票の写し、就業証明など)の添付が必要となります。


【移住先の要件】

・和水町に在住し、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方

(1)就業に関する要件

 ・ワンストップジョブサイトくまもと別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されている求人に就業したこと。

 ・また、プロフェッショナル人材事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)先導的人材マッチング事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)を利用して就業したこと。

(2)起業に関する要件

 ・熊本県が実施する起業支援事業の起業支援補助金の交付決定を受けていること。

  ※熊本県起業支援事業については、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

(3)テレワークに関する要件

 ・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。


3.その他の要件

 ・転入後1年以内であること。

 ・申請後5年以内に転出した場合は、移住支援金の返還を求めることがあります。

 ※詳細は、和水町移住支援金交付要綱をご覧ください。


4.申請期限

【令和6年度期限】 令和7年2月28日(金曜日)まで

※申請時において、交付要件を満たしている必要があります。


5.支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。

【全額の返還】

 ・虚偽の申請等が判明した場合

 ・支援金の申請日から3年未満までの間に和水町以外の市区町村に転出した場合

 ・支援金の申請日から1年以内までにの間に支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)

 ・熊本県が過去に実施した起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

 【半額の返還】

 ・支援金の申請日から3年以上5年以内までの間に和水町以外の市区町村に転出した場合


6.申請書類等


7.関係サイト

熊本県移住支援金について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  熊本県移住支援事業・熊本県起業支援事業について掲載されています。

熊本県移住・定住ポータルサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか、相談会の案内、地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。

ワンストップジョブサイトくまもと別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 熊本県が運営するマッチングサイトです。移住支援金の受給には、県が「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載した対象求人に応募し、就業するか、企業支援金の交付決定を受ける必要があります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:80)
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和水町移住定住支援センター
〒865-0136
熊本県玉名郡和水町江田455番地(菊水ロマン館駐車場内)
TEL(FAX)0968-79-7535  nagomi.iju01@gmail.com

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