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【宅地建物取引業者向け】和水町民間分譲宅地開発支援補助金について

最終更新日:

民間活力による分譲用宅地の開発整備を応援します

 和水町では、「この町に住みたい・住み続けたい」と思えるまちづくりを目指し、空き家バンク制度の活用、移住定住促進補助金の充実など、移住定住人口の増加を目的とした様々な施策に取り組んでいます。 この度、民間活力による分譲用宅地の開発整備を推進するため、「和水町民間分譲宅地開発支援補助金」を創設(令和4年10月1日施行)しました。


1 交付対象者

分譲宅地開発事業を行う民間事業者

※宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者

2 交付条件

・分譲宅地開発事業が令和4年10月1日から令和8年3月31日までに完了する事業であること。
・分譲宅地を2区画以上整備するものであること。
・分譲区画の面積が1区画当たり165平方メートル以上であること。
・分譲宅地開発事業が完了し、販売できる状態であること。

3 補助額

・分譲宅地開発事業を簡易水道整備区域に行う場合 1区画当たり20万円
・分譲宅地開発事業を簡易水道整備区域以外に行う場合 1区画当たり40万円
 

4 申請時に必要な書類

(1)分譲宅地開発事業の場所を表示した位置図
(2)確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し
(3)分譲宅地開発事業に係る写真(施工前、施行中、施工後)
(4)納税証明書(未納のない旨の証明書)
(5)印鑑証明書(申請者が個人の場合に限る。)
(6)法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書
(7)事業者の住民票(申請者が個人の場合に限る。)
※補助金の交付は、分譲宅地開発事業完了後3箇月以内又は分譲宅地開発事業が完了した日の属する年度末までに交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出。

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